遺言書がない場合で、
相続人を確定させ、遺産の範囲を確定させた後は、
遺産分割協議に入ります。
相続人全員で遺産をどのように分割するか協議し、
合意後はその証として、遺産分割協議書を作成します。
これにより、不動産登記の移転や預貯金の払い戻しを行うことができるようになります。
協議が整わない場合は、遺産分割調停の申し立てを行い、
調停不成立の場合はさらに遺産分割審判を行うこととなります。
行政書士は和解・示談のプロフェッショナルです。
遺産分割協議でお悩みの方はどうぞ当事務所にご相談下さい。