キーワードは
「〜だろうな」です。
(1)戸籍調査をせず、相続人は「私達以外にいないだろうな」
として相続関係図を作成し、遺産分割を済ませ、
その後に、相続人であることを主張する者が出現した場合、
当該遺産分割は無効となり、一からやり直しとなります。
必ず戸籍は全部取得すべきです。
(2)生前、被相続人が奥さん以外の者との間に子供をもうけていた場合で、
女性が、「被相続人と自分との子供だから、この子には相続権がある」
と主張してきた場合、
「相続人だろうな」と考え、遺産分割しても無効となる場合があります。
その子が、非嫡出子で認知されていない場合、
戸籍上は相続人となっていませんので、
遺産を相続することができません。
遺産だろうなと思っていた財産が遺産ではない財産であった場合や
遺産ではないだろうなと思っていた財産が遺産であった場合、
再度、協議しなければなりません。