法はこの点なんら制限しておりませんが、
遺言書が変造されないよう、鉛筆等で書くべきではないと思います。
ボールペン・万年筆・毛筆など、書き換えができないもので書くべきです。
余談ですが、横書き縦書きの制限も御座いません。
いずれでも大丈夫です。
この点、何ら制限がありません。
封筒に入れるかは遺言者の自由です。
ただ、内容を知られたくない場合には、封筒に入れ封緘した方が賢明です。
封筒に入れた場合、封筒を発見した者が封を勝手に切ることができず、
家庭裁判所の検認手続を必要としますから、
「開封厳禁」と書くなどして注意を促しておくといいです。
「〇〇にA土地を、△△にB建物を与える」と自書した場合、
それだけでは、遺言書か贈与書かわからなくなってしまいます。
したがって、表題に「遺言書」,「遺言状」と記載して遺言であることを明確にしておくべきです。
遺言書が複数枚になった場合、割印を押すべきかどうかについては
法律上の要件とされていません。
しかしながら、割印がありませんと、差し替えられる危険が出てきますので、
割印は押すべきです。