遺言書作成のお役立ち情報

ここでは自筆証書遺言について記載したいと思います。

(1)遺言書は何で書けばいいのか。

 

法はこの点なんら制限しておりませんが、

遺言書が変造されないよう、鉛筆等で書くべきではないと思います。

ボールペン・万年筆・毛筆など、書き換えができないもので書くべきです。

余談ですが、横書き縦書きの制限も御座いません。

いずれでも大丈夫です。

 

(2)封筒には入れるべきか。

 

この点、何ら制限がありません。

封筒に入れるかは遺言者の自由です。

ただ、内容を知られたくない場合には、封筒に入れ封緘した方が賢明です。

封筒に入れた場合、封筒を発見した者が封を勝手に切ることができず、

家庭裁判所の検認手続を必要としますから、

「開封厳禁」と書くなどして注意を促しておくといいです。

 

(3)遺言書であることの明示

 

「〇〇にA土地を、△△にB建物を与える」と自書した場合、

それだけでは、遺言書か贈与書かわからなくなってしまいます。

したがって、表題に「遺言書」,「遺言状」と記載して遺言であることを明確にしておくべきです。

 

(4)遺言書が複数枚になった場合

 

遺言書が複数枚になった場合、割印を押すべきかどうかについては

法律上の要件とされていません。

しかしながら、割印がありませんと、差し替えられる危険が出てきますので、

割印は押すべきです。