まず、最大のメリットとしてあげられるのが、遺産をめぐるトラブルを回避
できる点です。
いざ相続が発生しますと、多種多様な財産をどのように相続していくのか
決めなければなりません。
そして、そのためには相続人全員が意見を一致させなければなりません。
一つ一つの財産を各相続人に分配することはとても大変なことです。
意見の対立から、円満な関係が崩れてしまうこともあります。
遺言書で事前に決めておけば、このような無用な争いは避けられます。
遺言書がない場合、遺産分割は法律に則って行われますので、誰がどれだけ
相続するかは決められております。
そしてその割合に応じて何を相続するか協議することになるのですが、
遺言書を残せば、誰にどの割合で相続させるか、誰に何を相続させるか
を決めることができます。
「一番下の娘に色々と世話になったから、その娘には多く遺産をあげたい」
とか、
「土地建物は妻、事業は長男、車・株・預金は長女に相続させたい」
といった指定ができます。
そしてこの指定は遺留分に反しない限り自由に決められます。
自分に兄がいて、生前、「兄に世話になったから財産を一部譲りたい」と
考えても、自分に配偶者と子供がいた場合、お兄さんは相続人となりません
ので、財産が分配されません。
遺言書でその旨を書き残せば、お兄さんにも財産を残すことができます。
また身内ではないが、「介護をしてくれた〇〇さんに財産の一部をあげたい」
といった場合にも遺言書を残しておけば可能です。
財産の一部を寄付したい,認知していない子を認知したいなど
伝えにくいことを遺言書に残し、実現させることができます。
(注)養子縁組は遺言でできません。