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戸籍・相続人の調査

戸籍・相続人の調査とは、相続人を確定させるための調査のことです。

 

1.相続関係図作成

被相続人の出生から現在までの戸籍、

および相続人の戸籍を謄本を取得していき、

これを基に相続関係図を作成します。

 

2.相続人確定

相続関係図作成後、

相続人の順位,放棄の有無,相続欠格の有無を検討し

相続人を確定します。

 

3.遺産分割協議の当事者を確定

さらに遺産分割協議の当事者を確定します。

例えば、相続人に未成年者がいる場合で、

その子の親権者自身も相続人である場合、

家庭裁判所に対し特別代理人の選任を求める必要があります 【民法826条,家事審判法9条1項甲十】

また、事理弁識能力を欠く常況にある者が相続人である場合は

後見開始の審判を申し立てる必要があります。

他にも、不在者がいる場合、

その者のために財産管理人選任審判の申し立てを行うか

失踪宣告審判の申し立てをする必要があります。

 

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