戸籍・相続人の調査
戸籍・相続人の調査とは、相続人を確定させるための調査のことです。
1.相続関係図作成
被相続人の出生から現在までの戸籍、
および相続人の戸籍を謄本を取得していき、
これを基に相続関係図を作成します。
2.相続人確定
相続関係図作成後、
相続人の順位,放棄の有無,相続欠格の有無を検討し
相続人を確定します。
3.遺産分割協議の当事者を確定
さらに遺産分割協議の当事者を確定します。
例えば、相続人に未成年者がいる場合で、
その子の親権者自身も相続人である場合、
家庭裁判所に対し特別代理人の選任を求める必要があります 【民法826条,家事審判法9条1項甲十】。
また、事理弁識能力を欠く常況にある者が相続人である場合は
後見開始の審判を申し立てる必要があります。
他にも、不在者がいる場合、
その者のために財産管理人選任審判の申し立てを行うか
失踪宣告審判の申し立てをする必要があります。