まず何をすべきか
身内が亡くなった時に何をすべきか分からないと、それが原因となって遺族間で争いを生じることが少なくありません。
仮に仲違いという結果が生じてしまったら、それが悲しい結果であることは誰にとっても明らかです。
「まず何をすべきか」
このことを知っていることで、不平不満といったストレスが回避することができ、ひいては円満相続に繋がっていきますので、最初にすべきことで、これだけは知っていて頂きたいことを下記に載せさせて頂きます。(太文字だけ読んでいただければ、簡略して知って頂けます。)
〜 被相続人の死亡(通夜・葬儀) 〜
1.7日以内にすべきこと
(1)死亡届を提出(亡くなられた日から7日以内に市区町村へ【戸籍法86条】)
まず、死亡を確認した医師に「死亡診断書」を作成してもらいます。ご自宅等、病院以外でお亡くなりになられた場合は、病院へ御遺体を移されてから、その医療機関の医師に作成してもらいます。
一般的に死亡診断書と死亡届はA3用紙に対になっております(下記参照)。

届出人が死亡届を記入押印の上、市区町村に提出します。
- 届出義務者
- 届出義務者の順位は以下のように決められています【戸籍法87条1項】。
-
- 同居の親族
- 1. がいない場合は、同居者
- 1. 2. がいない場合は家主・地主・又は家屋もしくは土地の管理人
- 死亡届義務者の順位は決められておりますが、順位に関わらず死亡届を提出することができ、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人もできます【同2項】。
- 届出地
- 故人の本籍地、亡くなられた場所、又は届出人の住所地へ提出します【戸籍法88条1項参照】。
(2)死体火葬許可申請書の提出
(亡くなられた日から7日以内に市区町村へ)
死体火葬許可申請書を提出し、死体火葬許可証を受け取ります。これは火葬場で必要となる許可証です。
次に火葬場で死体火葬許可証を提出し、死体埋葬許可証を受け取ります。これは納骨の際に必要となる許可証です。
2.14日以内にすべきこと
(1)世帯主変更届の提出
(亡くなられた日から14日以内に市区町村へ【住民基本台帳法25条】)
世帯主の変更がある場合に住民異動届(世帯主変更届)届け出ます。
ただし、住民票原本に残った方が一人の場合には自動的に変更され届出が不要となる自治体もあります。
(2)国民健康保険喪失届【健康保険法36条1号】
市役所によっては、死亡届を提出すると同時に、亡くなられた方が75歳未満でしたら「次は健康保険課に行って国民健康保険の喪失届をして下さい。」、75歳以上でしたら「福祉課に行って下さい。」との案内をされるので、7日以内にすませてしまうことがほとんどです。
- 必要な書類等
- 国民健康保険証、死亡証明書、印鑑
(3)国民健康保険葬祭費申請届【健康保険法100条】
(2)と同時に提出します。
喪主の方の口座に5万円の範囲内(各自治体によって異なります)で振り込まれます。(申請期限は、葬儀を行った日から2年以内ですが早めにしておきたいところです。)
- 必要な書類等
- 国民健康保険証、申請書、死亡証明書、印鑑
※健康保険法では、
| 埋葬料 | = | 被保険者により生計を維持していたものであって埋葬を行う者に支給 |
| 埋葬費 | = | 埋葬料の支給を受ける者がいない場合に埋葬を行なった者に支給(請求は埋葬後) |
となっており、例えば、所沢市では、75歳以上の方が亡くなられた場合、埋葬後に埋葬を行った旨を証明する書類の提出をしてから、振り込まれることになっております。
地域によって若干の違いがあります。
(4)介護保険資格喪失届【介護保険法12条】
介護保険を受けていた方が亡くなられた場合、この届出を市区町村役場に提出します。
- 必要な書類等
- 資格喪失届、介護保険費保険者証
(5)国民年金受給者死亡届及び未支給年金給付請求【国民年金法12条1項、19条】
受給していた国民年金の種類により、手続き先が社会保険事務所・市役所に分かれます。
年金を受給していた方が亡くなられた場合で、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金についての届出です。
(ア)国民年金受給者死亡届
- 必要な書類
- 申請書、亡くなられた方の年金証書、死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本又は住民票の除票など)
(イ)未支給年金給付請求
亡くなられた方が、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生計をともにしていた遺族の方が受け取ることができます。(生計を同じくしていない方は受け取ることができません。)
※未支給年金給付請求=受給権者が死亡した月まで年金を受給できるため、遺族がその期間分の年金を請求することをいいます。
- 必要な書類
- 未支給年金請求書、死亡届、印鑑、請求者の未支給年金を受け入れる金融機関の口座の預貯金通帳、年金証書(添付できないときは、紛失事由書)、受給権者の死亡の事実を明らかにできる戸籍謄本もしくは抄本、死亡診断書等、死亡者と請求者の身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本もしくは抄本、住民票の写し(請求者と死亡者のそれぞれが記載されているもの)、死亡者と請求者の住所が異なる場合には、生計同一証明書
以上が、身内の方が亡くなられた後すぐにしなければならない主な手続きになります。
※国民年金のうち遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金、及び厚生年金における遺族厚生年金、共済年金における遺族共済年金については、別途記載しております。
身内の方が亡くなられた後、悲しみ、故人を偲び、故人の冥福を祈っている間にこのような手続きを強いられます。
ご遺族の方がこのような手続きに追われることは本当に心苦しく思います。
私は、少しでもご遺族の方の力になりたい、手続きのサポートをさせて頂きたいと思い、当事務所を開設させて頂きました。
どうぞ当事務所にお任せ下さい。